業務委託の副業をやっていると、収入から所得税を源泉徴収される場合があります。原稿料・講演料など、一定範囲の報酬は源泉徴収義務があるからです。
所得税が徴収されているなら、確定申告すれば年末調整のように所得税を取り戻せるのでは?と考えるのももっともです。ただこれは、本業と副業をあわせた所得がどの程度あるかによっても変わります。
多くの報酬では、1回の支払いあたり100万円までは10.21%、100万円超は20.42%の所得税率で源泉徴収されます。副業レベルでは、10.21%で徴収されることが多いと考えます。
一方で国税庁ホームページ「タックスアンサー:No.2260 所得税の税率」には、所得税の速算表があり、各個人の所得に応じた適用税率がわかります。
例えば課税所得195万円、うち副業の所得が20万円のケースを考えます。20万円全額が源泉徴収されると考えると、10.21%の2万420円が源泉徴収されています。
課税所得195万円には5%、復興特別所得税をあわせると5.105%の所得税がかかりますので、確定申告により2万420円の約半額である1万173円が還付されます(100円未満の端数処理が絡むため、完全な半額にはなりません)。
もう1つの例として課税所得500万円、うち副業の所得が20万円(全額源泉徴収対象)のケースを考えます。課税所得500万円に対する適用税率は20%、復興特別所得税をあわせると20.42%の所得税がかかります。
この場合、副業の所得20万円にかかる所得税が倍に増えるため、確定申告により2万500円(納付額に100円未満の端数は出ない)を納めます。
このように、課税所得により還付されることもあれば、逆に納付になることもあります。ただし副業の所得が20万円以下の場合は、確定申告不要制度が使えます。
後半の例のように納付になるのであれば確定申告不要制度を使った方がいいのですが、前半の例のように還付になるのであれば確定申告しないともったいないです。
なお確定申告しない場合でも、住民税の申告は必要です。住民税は所得発生の翌年度に納付が原則で、報酬からは徴収の対象になっていないからです。
住民税率は10%と一定のため、20万円の所得に対しては2万円だけ住民税がかかってきます。
確定申告または住民税の申告で、住民税の納付方法を「給与から差引き」ではなく「自分で納付」を選択した場合、所得税還付・納付もしくは確定申告不要に関係無く、2万円を納める点に気をつけてください。納付時期は、所得発生年の翌年6月~翌々年1月です。
源泉徴収した所得税を取り戻せるのか?という疑問からは、取り戻せる場合もあれば逆の場合もあると結論づけられるだけでなく、20万円以下であれば確定申告が得なのか住民税申告が得なのかという損得の話にもつながってきます。